東京高等裁判所 昭和43年(ネ)1671号 判決
控訴人主張の日に同主張の和議条件による和議認可決定が確定したことは当事者間に争いのないところであるので、被控訴人は右和議条件に従つて本件手形債権の弁済を受け得るものであるが、本件弁論の全経過に照らすと右和議条件に基づいて本件手形債権中将来履行期の到来する部分について、控訴人はその債権を否認し、被控訴人においてその履行を期待できないことが明らかであるから、この部分については将来の給付の訴えが許容せられるべきであるといわねばならない。
(岸上 横地恒 平田)
(注、和議条件)
一、各債権者の元本債権額の七割につき、和議認可決定確定後一年間据置き、期間満了の翌日を第一回とし、爾后毎年同一支払期間、合計七回にわたり七分の一宛を支払う。
二、金一〇万円以下の債権者又は金一〇万円をこえる債権を放棄した債権者には、前項に拘らず和議認可決定確定後三ケ月内にその債務(金一〇万円以上の債権者については金一〇万円の債務)を支払う。
三、その余の元本債務及び利息並びに遅延損害金債権を全部免除する。
四、東洋不動産建設株式会社は第一、第二項の債務につき連帯保証をする。